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「漁港」の地図記号の由来・意味
漁港の地図記号は、漁港法で決められた漁港に用いられます。港域のほぼ中央にこの記号を表示します。例えば、日本有数のマグロ水揚げ量をほこる、神奈川県の三浦市の三崎港の地図記号をみてみましょう。

漁港の地図記号 ※国土地理院ウェブサイトより
第一種漁港と決められている場所には、この記号は使用しません。由来ですが、「船の碇」をイメージし『港』をあらわしています。碇(いかり)とは、船が海の上で止まり時に流されないようにするもの=港のシンブルですね。そんな碇をイメージして作成された記号です。ちなみに第一種漁港とは、利用範囲が地元の漁業を主とするものという定義になります。現在、2,128港あるようです。
さらに深堀りすると…
- 第1種漁港 – 利用範囲が地元の漁業を主とするもの。2,128港
- 第2種漁港 – 利用範囲が第1種より広く、第3種に属さないもの。519港
- 第3種漁港 – 利用範囲が全国的なもの。101港
- 第4種漁港 – 離島その他辺地にあって漁場の開発、または避難上、必要とされるもの。99港
- 特定第3種漁港 – 第3種のうち振興上、特に重要な漁港。13港

漁港の地図記号

磯崎漁港

田子漁港
港関連の地図記号では漁港以外に重要港と地方港をおさえておきましょう。カタチが似てるので注意です。
地方港
当該地域の海上交通拠点的位置づけの港です。
例えば、神奈川県の葉山港、静岡県の熱海港、兵庫県の明石湊など